すべての子供に平等のチャンスを!
NEPEMCO(ネペムコ)
NEPAL EDUCATIONAL MEDICAL CULTURAL ORGANIZATION
ネパール教育医療文化協会

 

ネペムコ定款 ●

ネパール教育医療文化協会定款

序文

              貧困及び伝統宗教そして自然災害等経済的・社会文化的要因によって教育の機会が剥奪され、社会的に蔑視された社会的弱者とくに貧困層の子どもたち、女性、エスニックグループ、幼稚なグループ、自然災害の被害者で能力のない人々に教育の援助を更に自由に提供し、当事者の生活改善の保障し、尊厳のある人材の養成をする。

第1章 総則

(名称)

第1条     本組織は、ネパール教育医療文化協会という。英語ではNepal Educational Medical Cultural Organization という。略して NEPEMCO (ネペムコ)という。

          

第1項    所在地 本組織は、主たる事務所をBHELACHHEN, LALITPUR, WARD NO. 9, LALITPUR SUB-MUNICIPAL CITY, NEPALに置く。

第2項    活動領域 本組織の活動領域はLALITPUR SUB-MUNICIPAL CITYLALITPUR市内とする。必要に応じて関係行政の許可を得たうえでネパール全国内いずれの地域でも活動領域の拡大を図ることができる。

第3項    活動開始 本定款が登録された日より活動展開できる。

第4項    組織の存在意義 本組織は、継続的、継続者をもつ、組織された、自律経営、非営利、非政治、非政府組織である。本組織は目的以外は、他の収益の得る事業をすることや有料・無料で協議を行ったりしない。

(定義)

第2条       領域分野と文脈によってその他の意味をなさないかぎり

第1項         定款:はネパール教育医療文化協会の定款のことを指す。

第2項         組織:はネパール教育医療文化協会のことを指す。

第3項         委員会:は本定款の第11条に基づいて構成される委員会のことを指す。

第4項         会議:は定款に基づいて実施される総会及び特別総会のことを指す。

第5項         役員:は本組織の役員を指す。

第6項         規則及び規範:は本定款に基づいて作られる規則及び規範のことを指す。

第7項         現地官僚:はLALITPUR市の行政局長(Chief District Officer)を指す。

第8項         定められたあるいは定められたとおりというと、この定款及びこの定款の下に作られた規則及び規範に定められたあるいは定められたとおりと理解すべきである。

第9項         現地機関というと、村落開発委員会、市役所、県庁、と市開発委員会を指す。

(組織の証印と商標)

第3条 既存の制度に違反しないよう組織において独自の証印と商標が設けられる。これは証印と商標の表1に基づく形式で作られる。しかし組織の名前、証印や商標がすでに登録された組織と似ていれば修正の過程によってすぐに修正される。              

               この組織の商標は円形のものになる。その中に社会的強者と社会的弱者を想定しそれぞれの二つのたくましい手でバランスよくネパールの地図を持ち上げているのである。

第2章 目的

(組織の目的)

第3条       本組織の目的は以下の通りである:

第1項         本組織は非営利で人道的な組織であるとする。

第2項         本組織は貧困層の子ども及び女性に対して教育の機会を与える。

第3項         本組織は自然災害の被害を被った子供たちに対して教育の機会を与える。

第4項         本組織は身体的障害者に対して教育及び職業訓練の機会を与え、当事者の生活水準を向上する。

第5項         本組織は差別層及び遅れた階層に対して教育の機会を与える。

第6項         本組織は上記の区分に所属するすべての方々に対して自己実現及び自立の促進を図る。

(組織の目的達成のために行われる事業)

第5条 

第1項       本組織は現存のネパール王国の法律に基づき、関係機関より承認及び許可をもらってからのみ上記の目的に向けて実行に入る。

第2項       組織運用に関して必要となる敷地及び建物は自力で建築するか、貸借するか、あるいはリースで契約する。そして、その他の設備コンピュータ、電話、タイプライター、ファックス等事務用品及び自転車、バイク、乗用車、トラック等交通手段を購入するかあるいはレントで契約し、使用する。

第3項       本組織において入金される金額は銀行口座を用いてそれを通して運用される。

第4項       その他の必要不可欠な事項。

第3章 会員

(会員の種別)

第6条 

第1項       正会員

第2項       助会員

第3項       生涯会員

(会員権を取得する上で必要な資格)

第7条

第1項        満16歳で、ネパール国民である。

第2項        法律的に適した人である。

第3項        各種の窃盗、詐欺、収賄などの容疑で法廷から犯罪者と罰せられた人ではないこと。

(組織の会員の承認及び継続ができない状況)

第8条 下記のいずれに対しても本組織の会員権を承認することができない。

第1項       ネパール人ではなく、16歳未満の方。

第2項       精神的な障害によって自己判断ができない人。

第3項       詐欺犯罪で罰せられた人。

第4項       各種の窃盗、詐欺、偽造犯あるいは計画的な犯罪あるいは自己責任の資金は違法に使われあるいは悪利用されたことで法廷により犯罪者と判断され罰を受け、罰を受けてから1年以内。

第5項       関連組織の業務に個人的な傲慢がある方。

第6項       会費滞納・未納の方。

第9条       下記の状況においていずれの人も組織の会員として継続できない。

第1項       第8条第1項によって会員権の承認が取れない場合。

第2項       会員がそれぞれの役職から75%の大多数で会員権排除という決定がなされたとき。

第3項       会員が個人の地位から辞任表を提出され、承認されたとき。

第4項       織の業務処理に悪用及び悪性ということが法廷より証された場合。

第5項       本定款により組織がやってはいけないと定められたことをいずれかをやった場合。

              誰個人に組織の会員を承認するあるいは継続することができないと決定される前に組織は当事者に関連事項についてお知らせし、無罪の証明を提出する機会を与える必要がある。

第10条 会費と会員権を取得する方法:

第1項         既存のネパール王国法律に基づいて資格があるネパール国民が定められた会費を納付し組織の会員になることができる。しかし現役員会の二人と創立会員の二人の証人が必要不可欠とする。

第2項         既存のネパール王国法律に基づいて組織の会員になる資格のない方が本組織の会員になることができない。

第3項         会員の種別と関連制度

       創立会員: 本定款が承認された時の役員と会員の方々。創立会員が正会員あるいは生涯会員の会員権を取得してはじめて総会に参加することができる。

       正会員: 入会費50ルピー(五十ルピー)と年次更新料100ルピー(百ルピー)を納付し、定められた過程を経て会員権を取得した方々。

       生涯会員: 会費500ルピー(五百ルピー)一括納付し定められた過程を経て会員権を取得した方々。役員会は必要に応じて入会費及び年会費の増減をすることができる。

       名誉会員: 総会が目的に合致した人と認められ特殊で学識的に高名なネパール国民に対して組織の名誉会員権を付与することができる。

       全種類の会員の詳細は定められた形・申請書あるいは決定の下に役員会より配布される。

       全会員が定款に基づく制度を守る必要があるとする。

       総会では正会員と生涯会員のみが投票権をもつ。その他の会員が招聘される。

第4章 総会及び会議関連制度

(総会の設立)

第11条 本定款の第7条に基づき会員権を取得した名誉会員以外の方々が招待される。総会は組織の最上位の部分とする。

第1項       本組織の総会は以下の通りになる。

              ① 年次総会
              特別総会

第2項       本組織の年次総会は、設立した年度が終了した日より2ヶ月以内に実施される。その次の年次総会は年度末日以降2ヶ月以内に実施される。

第3項       本組織の年次総会を実施するため最低15日前と特別総会するため最低7日前に会場、日付と会議内容についてすべての正会員に詳細通知される。

第4項       本条第3項に基づき通知された総会は第8条による定員数が達成できなくなり総会の実施ができなかった場合は7日間の延長で再度総会が実施される。

(総会の機能、義務と権利)

第12条 総会の機能、義務と権利は以下の通りである。

             

第1項: 役員会の選挙をする。

第2項: 会員・役員に対して不信安を提出し、役目から排除する、倫理的な取り締まりをする。

第3項: 会員規則、規定を承認、職員数の定め、報酬を決定及びその他必要不可欠な課題の規則を作る。

第4項: 年間活動計画を決定する、予算案を承認する。

第5項: 財務計理士の任命と財務計理士の報酬を決定する。

第6項: 役員会に必要な提案、指導する。

第7項: 組織の最上位の部分として必要な業務をこなす。業務をこなさせる。

第8項: 25%会員の提案があるとき、直ちに臨時特別総会を開催する。

第5章 役員会、役員の業務・義務と権利

(役員会)

第13条 

第1項         役員会の任命は年次総会の議決により実施される。但し、第1次年次総会が行われるまで下記の理事長及び会員からなる役員会とする。

(1)

理事長

RAJARAM(ラジャラム)SHRESTHA(シュレスタ)

1

(2)

副理事長

JANAKI(ジャナキ)SHRESTHA(シュレスタ)

1

(3)

事務総長

MINA(ミナ)SHRESTHA(シュレスタ)

1

(4)

事務局長 

NITI(二ティー)SHRESTHA(シュレスタ)

1

(5)

幹事

UMA(ウーマ)SHRESHTHA(シュレスタ)

1

(6)

理事

NARAYAN(ナラヤン)SHRESTHA(シュレスタ)

1

(7)

理事

SAJIT(サジト)SHRESTHA(シュレスタ)

1

(8)

理事

TIRTHA(ティルタ)RAJ(ラジ)SHRESTHA(シュレスタ)

1

(9)

理事

NISHAN(ニシャン)SHRESTHA(シュレスタ) 

1

合計

9名

第2項         本組織は合計9名の役員会からなる。

第3項         役員会の任期は3年間とする。

第4項         年次総会実施日以前にいずれかの役員の地位が空席になってしまった場合残りの任期が満了するまでの役員の任命は役員会の決定の上で行うことができる。いずれの理事役が空席なった場合でも、それを補足してくる理事の任期は前理事の任期満了になるまでの期間とする。

第5項         役員会の会議は必要に応じて理事長によって呼び出される。総会員の51%以上による要請があれば理事長が役員会会議を開催しなければならない。

第6項         役員会の会議において会員は自主的に出席することとする。

第7項         総会員の51%以上の会員数の出席がなければ役員会の開催はできない。

第8項         役員会会議の議長役は理事長によるものとする。理事長の欠席の場合、会員に選ばれたいずれの会員でも議長役を担うことができる。

第9項         役員会会議において多数の議決が認められる。ただし、万一引き分けになった場合は議長に決定権が譲られる。

8章 雑則

(選挙関連)

第14条    

第1項         本組織が許可された日から6ヶ月以内に新役員会の選挙が行われる。

第2項         役員会が選挙用に一つ選挙委員会を設立する。それが、選挙関連の既存の制度に従い役員会の選挙を実施する。

第3項         空席の補足は任期満了するまでとする。

(不信案の提示)

第15条     組織のいずれの役員または会員に対して根拠の基に、総会の4分の1の会員によって文書による不信案の提示が可能である。この場合は即時総会が実施される。当該者に無罪の証明をする機会が与えられる。総会の総会員の3分の2の多数でそのような不信案を認められたら、その役員がその役職から排除される。当選になって6ヶ月以内あるいは不信案が否認されて6ヶ月以内までこのような不信案の提示は認められない。

(定款改訂)

第16条     組織登録法2034(1977)または既存の法律により本定款が改訂する必要になった場合、総会の3分の2多数で定款改訂の上、現地官僚の許可を得てのみ実施することができる。

第17条     組織は個人と同様扱いとする。組織は独自の証印と商標を持つ。

第18条     やむを得ず事情によって本組織が解散になった場合組織のすべての財産がネパール王国政府に移譲される。

              われわれネパール教育医療文化協会の下記の創立会員は本定款に基づいて任務を果たすことを認めた上で下記の保証人と共に署名を押す。


設立者の氏名、住所

1.氏名:ウーマ シュレスタ

  住所:ラリトプール市、ビェラチェ、9

2.氏名: ラジャラム シュレスタ

  住所: ラリトプール市、コバハル、22

保証人の氏名、住所

1.氏名:ベル プラサド シュレスタ

  住所:ラリトプール、ビェラチェ、9

2.氏名:アミト シュレスタ

  住所:ラリトプール、ビェラチェ、9

個人情報の取り扱いについて
Copyright(C)2007 NEPEMCO. All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】